お子さまの弱視などの治療の際、治療用眼鏡をかけて視力が出るよう訓練をしていきます。
この『治療用眼鏡』、保護者のみなさまにとっても初めて知る方がほとんど。
「弱視用のメガネってお高いんでしょう?」
「普通のメガネと比べてどれくらい違うの……?」
ちょっと不安になりますよね。
でもご安心ください!
実は、治療用眼鏡は
健康保険の適用となり、療養費の対象になります
ご負担は少なくて済みますよ。対象年齢や給付額など療養費について、詳しくは、ご加入の協会けんぽまたは健康保険組合にぜひ相談してみてくださいね。
健康保険だけじゃない。市町村も独自の補助あり
実は!
各市町村によっては独自の補助があるのです
そう!市町村によっては自治体独自の療養費の補助制度があります。ちなみに、当店のあるここ岡山県浅口市にもあります。2023年7月現在、市のWEBサイトなどで公開はされていませんが、当店スタッフが浅口市役所の担当課へ電話いたしまして確認済です。
申請について
自治体の窓口へ申請するにあたってまとめてみました!
【岡山県浅口市の場合】
申請に必要なもの | ・協会、保険組合からの支給決定通知書 ・治療用眼鏡等の領収書のコピー(領収書は協会、保険組合に提出するため) ・治療用眼鏡等の作成指示書のコピー(指示書は協会、保険組合に提出するため) ・お子様の健康保険証 ・子ども医療費支給資格証 ・振込先口座番号がわかるもの |
申請先 | 自治体の子ども医療費担当窓口 |
助成金額 | 基本38,902円を上限とし健康保険からの療養費支給額を差し引いた金額 ※1 |
注意事項 | 協会や健康保険と自治体の両方へ提出する書類が多くありますので、各書類のコピーをとっておくことをおすすめします。 |
仮に購入金額が33,000円で、健康保険からの支給が7割(23,100円)であった場合、個人負担額は、33,000円-23,100円=9,900円といった計算になります。この個人負担額が助成対象となります。ただ、助成金額は各自治体によって異なりますので、いずれも実際の申請の際には直接市役所へお問い合わせください。
弱視の自費部分も安心
当店にお越しになったお客様で、市の療養費の補助制度をご存知なく、協会けんぽまたは健康保険組合への請求だけで終わってみえる方がけっこういらっしゃったので、(もしかしたらあまり知られていないのでは!?)と思い、今回詳しく書いてみました。
あなたのお住まいの市町村にも補助制度があるかもしれません。ぜひ問い合わせていただき、みなさまのご負担が軽くなればと思います。浅口市をはじめ岡山県内に関しては当店スタッフでもお答えできますので、不安なことがありましたらぜひご相談くださいね。